介護を知るためには普段聞きなれない専門用語を理解する必要があります。
専門用語50音順「さ行」
在宅介護(居宅介護)
要介護者が在宅で生活ができるように行われる家事援助や訪問看護などのサービス。
社会的入院
慢性疾患等によって心身に障害を来たし、医学的には病状が安定して入院の必要がない状態であって要介護状態にあるとき、介護者側などの理由によって、長期間入院している状態。
医療保険財政からは問題点とされ、介護保険制度創設の理由の一つ。
社会福祉協議会(社協)
社会福祉事業法に基づく社会福祉法人のひとつ。市町村社協の主体者は、福祉関係者や住民であり、社会福祉、保健衛生、その他の生活の改善向上に関連のある公私関係者の参加・協力を得て、地域の実情に応じ住民の福祉を増進することを目的としている。(社福74条)運営費には住民の寄付金も含まれている。
償還払い
サービスの費用を一度利用者が全額払い、その後に9割分の返還を請求するという支払方法。高額で困難な時には、無利子の借り入れ制度がある。また、代理受領などもある。役所の窓口で相談できる。
ショートステイ
短期入所サービスのこと。居宅サービスのひとつで、要介護者、要支援者が利用できる。日常生活上のケアだけでなく、機能訓練も受けることができる。在宅介護の三本柱の一つ。
新ゴールドプラン
ゴールドプランを上方修正するかたちで1994年に策定された。目標は2000年4月の介護保険サービス開始であった。
生活支援員
平成11年10月から実施される地域福祉権利擁護制度を担う専門的な支援者。痴呆性老人や知的障害者、精神障害者などで判断能力が十分でない人が地域で自立した生活がおくれるよう、福祉サービスや日常的な金銭管理などの援助を行う。
措置
社会福祉事業における行政による決定のこと。介護保険制度は利用者と事業者の利用契約となるが、ごく一部に要介護認定の申請が自分でできない人などに対し行政措置が残る。その場合の費用は通常の措置費とは異なり、ほとんどが介護保険から支払われる。
