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介護を知るためには普段聞きなれない専門用語を理解する必要があります。

専門用語50音順「や行」

要介護認定
介護保険の給付を受けることができるかを認定すること。訪問調査のあと、コンピュータによる1次判定を経て専門家による2次判定で決定される。要介護度には1から5まであり、要介護より軽い認定が「要支援」、介護保険が適用されない場合が「自立」とされる。

横出しサービス
介護給付および予防給付の法定給付以外に、市町村が独自に条例で定めて行う市町村特別給付および保健福祉給付事業。
特別給付は要介護・要支援認定を受けた人に限られるもので、食事サービスや移送サービス、布団の丸洗い乾燥など、介護給付や予防給付にないサービス。
保険福祉事業は被保険者全体を対象として、①介護者に対する介護方法の指導等の支援、②被保険者が要介護となることを予防する事業、③指定居宅サ-ビスや居宅介護支援および介護保険施設の運営等の事業、④介護保険サービスの利用者負担金の貸付等を行うことができる。