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宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは以下の行為を業として営むものをいいます。
① 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
② 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸することにつき,その代理若しくは媒介することを業として行うこと。

免許の申請先は

宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
国土交通大臣免許 2以上の都道府県に事務所を設置する場合 法人・個人
都道府県知事免許 1の都道府県に事務所を設置する場合 法人・個人

免許の有効期限

宅地建物取引業の免許は、永久に有効ではなく、厳密な審査があり一定の資格を有すると認められる者のみに与えられます。この基準に合致するかどうかは、時間の経過と共に変動する性質のものですから、定期的に免許の資格要件の合致するか否かを判断することが必要なために有効期限があります。
免許の有効期限 5年間
有効期限満了後引続き業を営もうとする場合は、その有効期限が満了する日の30日前から90日前までの間に更新の手続をすることになります。

免許を受けられない者(欠格事由)
5年間免許を受けられない者
① 免許の不正取得、情状特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された者及び疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った者
② 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた者
③ 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした者
その他

①被成年後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている者
②宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
③事務所に専任の取引主任者を設置していない者

宅地建物取引主任者とは

宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者。
取引主任者は事務所ごとに専任の状態(常勤性、専任性)で配置しなければなりません。

免許申請書に必要な書類等
①免許申請書
②相談役及び顧問、株主・出資者等の名簿
③身分証明書
④登記されてないことの証明書
⑤住民票
⑥略歴書
⑦専任の取引主任者設置証明書、写真
⑧従事者名簿
⑨商業登記簿謄本
⑩宅地建物取引業経歴書
⑪決算書、資産調書
⑫誓約書
⑬事務所使用の権限を証する書面、地図、写真
⑭申請手数料3万3千円

免許取得後営業を行う為の手続

宅地建物取引業の免許を受け、営業を行うには次の要件を満たさなければなりません。
① 事務所等(継続的に業務を行うことができる施設)ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くこと。
② 事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の取引主任者(宅地建物取引主任者証の交付を受けた者)を置くこと。
③ 免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければなりません。ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、営業保証金を供託する必要はありませんが、これにかえて弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。