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会社は、社員がたとえ1人であっても必ず所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

36協定とは

労働時間は1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることは禁止されていますが、例外として、この36協定 (三六協定)を提出した事業場は、オーバーワークさせた場合でも刑罰が免罰されます。36協定(三六協定)は労使による書面による協定をいい、労働者に残業、休日労働をさせる場合、労働者がたとえ1人であっても必ず所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。この36協定(三六協定)を締結かつ届出をせず、残業や休日労働をさせると労働基準法違反となります。

時間外労働・休日労働を行う場合の注意点

Ⅰ 時間外労働または休日労働をさせようとする場合には36協定の届出が必要

労働基準法は1日及び1週の労働時間並びに休日日数を法定していますが、同法第36条の規定により時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。

Ⅱ 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきもの

同条の規定は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。

Ⅲ 割増賃金の支払

時間外労働と休日労働については割増賃金の支払が必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。

協定届の提出にあたり、次の点をチェックしてください

チェックポイント1
★次の事項について協定しているか。

時間外労働をさせる必要のある具体的事由
時間外労働をさせる必要のある業務の種類
時間外労働をさせる必要のある労働者の数
1日について延長することができる時間
1日を超える一定の期間について延長することができる時間
有効期間(1年間となっているか)
★協定の当事者は次の要件を満たしているか。

労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合であること。
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、次のいずれにも該当する者であること。
監督または管理の地位にある者でないこと。
労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。

チェックポイント2
★業務区分の細分化
36協定の締結にあたっては、安易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大したりすることのないよう、業務の区分を細分化することにより時間外労働をさせる業務の範囲を明確にしなければなりません。

★一定期間の区分

1日を超え3か月以内の期間について、労働させることができる時間(時間外労働の限度)を定めること。
1年間について、労働させることができる時間(時間外労働の限度)を定めること。
★延長時間の限度

一般労働者の場合
36協定で定める時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとすること。

期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1箇月 45時間
2箇月 81時間
3箇月 120時間
1年間 360時間
※一定期間が上の表に該当しない場合の限度時間は、計算式で求める時間となります。
(具体的な計算式は、労働基準監督署にお問い合わせください。)
※限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。
また、休日労働を含むものではありません。


対象期間が3カ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合
対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者についての延長時間は、上記1とは異なり、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとすること。期間 限度時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1箇月 42時間
2箇月 75時間
3箇月 110時間
1年間 320時間
※一定期間が上の表に該当しない場合の限度時間は、計算式で求める時間となります。
(具体的な計算式は、労働基準監督署にお問い合わせください。)
※限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。
また、休日労働を含むものではありません。