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社労士に依頼するにしても、自分自信で加入のための条件を確認すつことが大切です。

社会保険の加入手続き

◆健康保険・厚生年金保険への加入 (1人以上強制)

健康保険・厚生年金保険は法人企業なら1人でもいれば5日以内に加入手続きをしなければなりません。
健康保険・厚生年金保険は、一部の個人事業を除き、全面的に強制適用となっています。株式会社や有限会社などの法人企業では1人でも(従業員がいなく社長1人であっても)健康保険・厚生年金保険への加入手続きをとらなければなりません。また常用的に使用されるパートタイマー、アルバイト、フリーターなども加入させなければなりません。保険料は給料によって決定されます。

注意 一部の個人事業とは、4人以下の個人経営の事業や一定のサービス業(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)をいう。

◆労災保険・雇用保険への加入(1人以上強制) 注意事項

労災保険・雇用保険は、従業員はもとよりパートタイマー、アルバイト、嘱託など名称にかかわらず1人でも労働者がいれば10日以内に加入手続きをしなければなりません。(法人・個人にかかわらず)1人でもいれば5日以内に加入手続きをしなければなりません。

注意 事業主・専務・常務などの役員は加入できません。ただし、会社が厚生労働省認可の労働保険事務組合に労働保険事務を委託すれば、従業員と同じ労災保険に特別加入することがきます。雇用保険の特別加入はありません。

◆労働基準法に関する届出・手続 (1人以上強制)

1人でも労働者(パート・アルバイト・臨時を問わない。以下同じ)のいる事業は労働基準法が適用されます。ただし、同居の親族のみ使用する事業には適用されません。

人を雇ったときは、雇い入れ通知書(雇用契約書)を本人へ書面で交付しなければなりません。

1人でも労働者のいる事業は、労働基準法が適用されるため、遅滞なく「適用事業報告」を労働基準監督署長に提出しなければなりません。

残業や休日労働をさせるときは、必ず「時間外労働・休日労働に関する協定」、いわゆる「三六協定」を労働基準監督署長に提出しなければなりません。

裁量労働制や1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、「労使協定」を締結して労働基準監督署長に提出しなければなりません。