Q&A
Q.出産費貸付制度とは
出産費貸付制度とは、出産費用を無利子で貸し付ける制度のことで借りたお金は、出産後に申請して支給される出産育児一時金(35万円)から差し引かれる仕組みです。
実質的には、出産育児一時金の一部(最高8割)が前倒し支給です。
Q.どんな方が借りれるの?
出産育児一時金の支給が見込まれる方で
1.出産予定日まで1月以内の方。
2.妊娠4カ月(85日)以上で一時的な支払いを要する方。
Q.いくらぐらい借りれるの?
出産育児一時金は、35万円支給されますが、貸付の場合は、1万円単位で最高28万円まで借りれます。
Q.返済はどうなるの?
出産後に、出産育児一時金と貸付金を相殺し、その際に残った金額が支給されます。
Q.どこで手続きするの?
健康保険の方は、お住まいの社会保険協会で、国民健康保険の方は、お住まいの市町村で、健康保険組合の方は、勤務されている会社で手続きして下さい
Q.退職被保険者制度とは
退職被保険者とは、定年退職等で、老人保健制度を受けれるまでの間、国民健康保険に加入する場合に、一定の要件を満たしている場合、一般の国保加入者とは、別に対象になる制度。対象になる要件としては、
1.被用者年金(厚生年金・共済年金等)の給付を受けている、または、受けれることができる人
2.被用者年金(厚生年金・共済年金等)の被保険者等であった期間が、20年以上あるか、または、40歳に達した月以後の被用者年金(厚生年金・共済年金等)の被保険者等であった期間が10年以上ある方。
Q.一般の国保の加入者の方となにが違うの?
今年の3月までは、退職被保険者の自己負担割合は、2割だったでしたが、今年の4月からは、3割に統一されましたので、メリットはなくなりました。
Q.国保って、世帯でみるんじゃなかったの?
国民健康保険は、世帯でみるのですが、退職被保険者については、以前、加入されていた健康保険等の制度を、引き継いで考えているようです。
しかし、被扶養者の基準は、国民健康保険の考えを考慮して健康保険の被扶養者の基準にあった別居という概念がなくなり、別居の場合でも、被扶養者になれた人も同一世帯でないと、被扶養者には、なれません。(年収130万円といった他の被扶養者の要件は、同じです。)
Q.保険料はどうなるの?
保険料は、国民健康保険での、計算方法によって決められます。
Q.手続きは、どうするの?
各市町村の国民健康保険担当課で、手続きして下さい。その時には、年金受給時に交付される年金手帳が、必要となります。
Q.傷病手当金と出産手当金との関係は?
傷病手当金は、被保険者が病気やケガで、仕事を休み、その間の報酬が、全部または一部支払われない場合、支給されます。
傷病手当金は、業務外の傷病の為、勤務することができなく、その間の報酬の全部または一部が支払われない場合で、勤務することができなくなってから連続して3日(休日も含め)経過して4日目以降に支給されます。
支給額は、標準報酬日額の6割(平成19年4月より標準報酬日額の3分の2)
支給期間は、支給が開始されて1年6カ月まで。
出産手当金は、被保険者が分娩の為、仕事を休み、その間の報酬が、全部または一部支払われない場合、支給されます。
出産手当金は、妊娠4カ月以上で分娩した為、勤務することができなく、その間の報酬の全部または一部が支払われない場合に支給されます。
支給額は、標準報酬日額の6割(平成19年4月より標準報酬日額の3分の2)
支給期間は、分娩の日と分娩予定日のいずれか早い日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、分娩後56日間です。
Q.給料が全部もらえたら、傷病手当金とかはもらえないの?
傷病手当金、出産手当金もその間の報酬が全部支払われていたり、傷病手当金、出産手当金以上支払われていたら支給されません。
ただし、その報酬が傷病手当金、出産手当金の額より少ない場合は、その差額分支給されます。
Q.退職するともらえないの?
傷病手当金、出産手当金も、資格喪失した日の前日までに継続して、1年以上被保険者期間があれば、資格喪失後も支給されますが、傷病手当金は、退職までに実際に支給されないともらえません。
また、出産手当金は、資格喪失後6カ月以内に分娩しないともらえません(出産育児一時金と同じ要件です。)
Q.傷病手当金、出産手当金って両方とももらえるの?
傷病手当金、出産手当金が同時にもらえる場合があります。
その時には、出産手当金が優先して支給されます。出産手当金の支給が終了すれば、傷病手当金が支給されます。
Q.内縁の配偶者も被扶養者になれるの?
戸籍上の妻又は、夫ではないが、事実上、婚姻と同様の事情がある場合、届出をすれば、被扶養者になれます。
そのためには、主として、その被保険者により生計が維持されているが必要です。
被保険者と同一世帯にある場合
その内縁の配偶者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である。また、その年収が被保険者の2分の1以上であっても、その額が130万円未満で、総合的に被保険者の収入によって生計を維持していると認められる場合
被保険者と同一世帯でない場合
その内縁の配偶者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者からの援助額より、少ない場合は、原則として認定されます
また、内縁の配偶者が60歳以上、または障害者の場合は、年収130万円の基準が180万円になります。
Q.本妻とは、ずっと別居している場合てもなれるの?
被保険者が、本妻と長期に別居していたとしても、法律上、本妻が配偶者となるので、なれません。民法上、重婚が禁止されているからです。
Q.内縁の配偶者の子も被扶養者になれるの?
被保険者と同一の世帯にあり、主として被保険者によって生計維持関係がある場合はなれます。
Q.月末退職の場合、どうして保険料2月分取られるの?
健康保険・厚生年金保険の保険料の計算は、月を単位として行われます。
例えば、資格を取得した月が月の初日でも、途中の日でも、1月分として計算されます。日割り計算はしません。(計算が面倒だから?)
保険料は、本人と事業主とで折半し、本人分は、当月分の給料から、前月分の保険料分を控除し、事業主は事業主分と合わせ、社会保険事務所に保険料を納付します。
事業主は、本人の給料から、前月分の保険料しか控除することはできないことになっています。しかし、月末退職の場合は、2月分控除することができます。
Q.どうしてできるの?
月末退職の場合は、資格喪失との関係があり、資格喪失が月の途中の場合、その月分の保険料は徴収しません。
その月は、任継や国保または、国民年金に加入しますので、そちらで、保険料を払うわけです。
しかし、月末退職すると、資格喪失日が、翌月1日になる為、その前月分も保険料を払う必要があるのですが、退職する為、その月分を払う給料がありません。
そこで、特別に、最後の給料から2月分控除することができるのです。
Q.どうして、月末退職の場合、翌月1日喪失になるの?
例えば、20日に退職した場合、退職者は、その日は、会社に在籍しています。
その日を喪失日にすることはできない為、その翌日が喪失日になるのです。
だから、月末で退職した場合は、翌日が喪失日になり翌月1日喪失になるのです。
Q.埋葬料とは?
埋葬料は、被保険者が業務外の疾病、事故で死亡した場合に、被保険者によって生計を維持されていた者で、埋葬を行う者に支給されます。
生計を維持されていた者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に埋葬費が支給されます。
また、被扶養者が死亡した場合には、家族埋葬料が支給されます。
Q.金額は、どれぐらいなの?
埋葬料・家族埋葬料については一律5万円が支給されます。
埋葬費については、5万円の範囲内で埋葬にかかった費用が支給されます。
Q.自殺でももらえるの?
自殺は、故意での死亡ですが、埋葬料は、生計を維持されていた者に支給する性質の為、支給されます。
Q.退職してからももらえるの?
被保険者が資格を喪失してから3月以内に死亡した場合、資格喪失後に、継続療養の給付を受けていて、死亡した場合は支給されます。
埋葬料には資格喪失後の給付の条件である1年以上の被保険者期間の要件は必要ありません。
しかし、家族埋葬料は、退職時点で、被扶養者でなくなるので、支給されません。
Q.派遣社員も、社会保険に加入できるのか?
健康保険、厚生年金保険では、派遣社員・パート・アルバイト等であっても次の条件に合えば、加入できます。
1.1日、1週間の勤務時間や、1カ月の勤務日数が、正社員のおおむね4分の3以上あること。
2.臨時に使用される場合、2月を超えて使用される場合、2月の契約期間でも、その契約が反復契約する場合は加入できます。
3.当初から2月以上雇用されるのに、2月を超えてから社会保険に加入する場合がありますが、この場合は、当初の日から加入できます。
Q.じゃあ、どうして加入できない場合があるの?
社会保険の保険料は、被保険者、事業者で折半する為、派遣元会社としては、経費削減の為に加入させたくない意向があるようです。
また、今は、法整備が整いつつありますが、以前は、加入させない慣例があったようです。
Q.それでも、加入できなかったらどうするの?
その派遣元会社の管轄の社会保険事務所に相談した方がいいと思います。
Q.退職したら、任意継続被保険者、国民健康保険どっちが得?
国民健康保険とは、国民皆保険の主旨で各市町村が運営している保険のこと。
健康保険、健康保険組合、共済保険の被保険者以外の方が加入します。
保険内容は、健康保険等の傷病手当金以外は、だいだい同じです。
健康保険の被扶養者という概念がなく、1世帯でみますので、保険料の計算方法は、1世帯の人数割と前年の所得で決まる所得割と各市町村の財政状況を考慮して、算定されるようです。
療養の一部負担割合は3割です。
Q.どっちが得なの?
これは、保険料、1世帯の人数、ご家族の健康状態といった項目を検討して、総合的に判断して下さい。
平成15年4月1日から負担割合が3割に統一されましたので、保険料で判断するしかなくなりました。
