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特定社会保険労務士とは
特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、次のADR(裁判外紛争解決手続)における代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。
紛争解決代理業務の内容
● 個別労働関係紛争について社労士会労働紛争解決センターが行う裁判外紛争解決手続の代理 (紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
● 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
● 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
● 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
