社労士試験に合格するには、計画的な勉強が欠かせません。
社会保険労務士の受験資格
社会保険労務士試験を受験するためには、受験資格が必要です。
受験資格は、主に1.学歴、2.実務経験、3.その他の国家試験合格等3つに分けられます。
次のいずれか1つに該当する方は社会保険労務士試験を受験することができます。
【 学歴 】
○ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、高等専門学校(中学校卒業を
入学要件とする修業年限が5年制の学校)を卒業した者
○ 上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者
○ 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令
第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を
卒業し、又は修了した者
○ 前記に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を
修了した者
厚生労働大臣が認めた学校等一覧
○ 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校
の専門課程を修了した者
○ 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法
律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力が認められる者
【 実務経験 】
○ 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は
従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
○ 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、
特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務
に従事した期間が通算して3年以上になる者
○ 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助に
従事した期間が通算して3年以上になる者
○ 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して
3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。
以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
○ 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に
関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が
通算して3年以上になる者
【 その他の国家試験 】
○ 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
厚生労働大臣が認めた国家試験一覧
○ 司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
○ 行政書士となる資格を有する者
・大学で一般教養科目を修了、または短期大学か高等専門学校を卒業
・司法試験第1次試験または高等試験予備試験合格者
・行政書士の資格を所持
・行政業務または労働社会保険諸法令関係の実務に3年以上従事
社会保険労務士試験に関する根拠規定
受験資格(社会保険労務士法第8条)
第8条
次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位を得るのに
必要な一般教養科目の学習を終わった者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を
卒業した者
二 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令による
(大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第
六十一号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
三 司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
四 削除
五 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定
地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した
期間が通算して三年以上になる者
六 行政書士となる資格を有する者
七 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人
をいう。次章から第四章までにおいて同じ。)又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に
従事した期間が通算して三年以上になる者
八 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して三年以上になる者又は会社
その他の法人(法人でない社団または財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)
の役員として労務を担当した期間が通算して三年以上になる者
九 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する
厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
十 厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
社会保険労務士試験の試験科目(社会保険労務士法第9条)
第9条
社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を
有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
一 労働基準法及び労働安全衛生法
二 労働者災害補償保険法
三 雇用保険法
三の二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
四 健康保険法
五 厚生年金保険法
六 国民年金法
七 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
試験の実施について(社会保険労務士法第10条、第10条の2)
第10条
社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。
② 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に
関し、学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。
ただし、次条第一項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を
行わせることとした場合は、この限りでない。
第10条の2
厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に社会保険労務士
試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせる
ことができる。
② 厚生労働大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で
公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。
