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試験に申し込む前に試験内容や期日、会場などを確認しましょう。
宅建試験
■ 宅地建物取引主任者試験について
宅地建物取引主任者とは宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は
都道府県知事の免許が必要であり、免許を受けるためには、その事務所その他
国土交通省で定める場所ごとに事業所の規模、事業内容などを考慮して、
国土交通省で定める数の成年者である専任の取引主任者を
置かねばならないと定められています。取引主任者になるためには、
宅地建物取引業法で定める宅地建物取引主任者試験に合格する必要があります。
■ 想定される宅地建物取引主任者試験の内容
1.土地の形質、地積、地目、種別、及び種別に関する知識
2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令知識
3.土地及び建物についての法令上の制限に関する知識
4.土地及び建物についての税に関する法令知識
5.土地及び建物の需要に関する法令、及び実務知識
6.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令知識
7.宅地建物取引業法、及び同法の関係法令に関する知識
■試験地
原則として、受験者が居住している都道府県の試験会場
■試験期日
毎年1回、10月の第3日曜日に実施します。
■受験資格
特に制限はありません
■試験実施機関
財団法人不動産適正取引推進機構
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-8-21 第3森ビル3F
