税理士(ぜいりし)は、国家資格であり、税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。
税理士制度の概要
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされ(同法1条)、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う。
「税理士となる資格を有する者」としては、試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、23年以上税務署に勤務し指定研修を受けた国税従事者(いわゆる税務署OB)、公認会計士、弁護士があり、名簿への登録を受けることによって「税理士」となり、税務をおこなうことができる(同法3条1項)。
税理士の受験勉強について
税理士試験には、科目合格制度という大きな特徴があります。そのため、1年間で全ての科目に合格する必要はありません。
受験勉強を始めるにあたっては、1年目は会計学で2科目、2年目は税法で3科目といった長期的な受験計画を立てるといいでしょう。
無理をせず、コツコツと確実に合格してゆく、受験勉強が税理士への近道です。
税理士法上の業務
税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(税理士法2条1項)。
税務代理(同法2条1項1号)
税務書類の作成(同法2条1項2号)
税務相談(同法2条1項3号)
この他、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(同法2条2項)。
税理士のその他の業務
税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。
また、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることができる。
(行政書士法2条)
2001年(平成13年)の法改正により、事務所の法人化(税理士法人)が認められ、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになった。
2006年(平成18年)5月1日、会社法施行にともない、公認会計士とともに会計参与という株式会社の機関の一類型として、会社に参加することになった。
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