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税務代弁者の発生

明治維新以後しばらくの間、税制は旧慣習によることとされていましたが、版籍奉還・廃藩置県によって旧藩の債務を引き継いだ新政権は財政的な困難に陥り、これを契機として税制の整備がなされるようになりました。
1873年(明治6年)に地租改正条例の公布がなされ、土地所有者が納税義務者となり、収穫力に応じて決められた地価が課税標準とされました。明治初期は国税収入に占める地租の割合が8割を占めるなど、当時の租税は農業への課税が中心でした。
その後、1887年(明治20年)に所得税、1897年(明治30年)には営業税が国税として創設され、徐々に商工業者への課税が税全体に占める割合を高めていきました。
税負担の増加に対して、商工業者のなかには、退職税務官吏や会計の素養がある者に税務相談等を行ったり、申告代理を依頼する者があらわれました。このような税務相談や申告代理が今日の税理士業務の発端ではないかといわれています。

1904年(治37年)の日露戦争勃発で、財政需要が拡大し増税がなされたのに伴ってこの傾向は顕著となり、税務相談や申告代理を専門に行う者も増えました。彼らは税務代弁者あるいは税務代弁人と呼ばれました。
しかし、無資格で業務が行われていたため、専門家として税務をおこなっていた国税従事者(いわゆる税務署OB)、弁護士、計理士(後の公認会計士)の他に悪質なものも税務代弁者として税務を行うことができ問題となりました。

府県令による規制

税務代弁者が増える一方、これらの者の中に、納税者が税についての知識を有していないことに乗じて、不当な報酬を要求したり、税務官庁に対して何ら理由もなく異議申し立て等を提出させるなど税務官庁との紛争を起こさせようとする者があらわれるようになりました。

このような不適格者に対する規制として、大阪府で1912年(明治45年)に府令として「大阪税務代弁者取締規則」が制定され、同じく京都府では1937年(昭和12年)に「京都税務代弁者取締規則」が制定されました。
この規則は、税務代弁者は警察の営業免許を受けるものとし、名義貸し禁止・信用保持義務を課すものであり、地域的な治安維持を目的として設けられたものであったが、問題解決には至りませんでした。

税務代理士法の制定

税務代弁者についての法律としては、1933年(昭和8年)3月第64帝国議会衆議院に「税務代理人法案」が提出されたが、当時、専門家として税務を行っていたもののなかに反対の声が強く、廃案とされました。この当時、専門家として税務を行っていたものは、国税従事者(いわゆる税務署OB)、弁護士、計理士(後の公認会計士)です。

その後、1937年(昭和12年)の日中戦争勃発から第二次世界大戦の時期にかけて、増加する戦費を調達するため度重なる増税がなされ、また税制度はより複雑となっていきました。
さらに、税務当局においては官吏の多くが兵員として出征していたことから人員不足に陥り、税務行政の執行に支障をきたすほどの状況にありました。このため税務代弁者等の数が減少し、このような混乱した状況に乗じて、不適正な税務指導等を行って不当な報酬を納税者に要求する者が横行するようになっていきました。
このことから、税務代理士の制度を設け、その資質の向上を図ると共に、これらの者に対する取締りの徹底が必要であるとされ、1942年(昭和17年)に税務代理士法(昭和17年2月23日法律第46号)が制定されるに至りました。弁護士、計理士(後の公認会計士)、国税従事者は税務代理士に許可、強制入会されることとなるが、この税務代理士というものは税務を行う者の総称というものであり、この税務代理士なる名称が後の税理士の前身となりました。

税理士法の制定

第二次世界大戦の終戦後、GHQによる民主化政策の一環として、計理士制度から公認会計士制度への見なおしや、弁護士制度の見なおしが行われました。そして、公認会計士法成立の翌年、税務代理士制度も見直しがなされることとなりました。
1949年(昭和24年)に来日したカール・シャウプ博士を団長とするシャウプ使節団が発表した報告(いわゆるシャウプ勧告)において、税務代理を行う者の水準を向上し、納税者及び税務官公署のためのよりよい協力者となって、税務行政の適正円滑化を推進すべきであるとの観点からの勧告がなされました。

この報告を受けて、納税者等のためのよりよい協力者を増やすべく税務代理を行うものを「弁護士、会計士に厳しく限定せず、加えて税理士試験合格者、院免除者にも税務代理を行うことが出来るようにする」こととされました。すなわち、「国民経済の発展により税務を行う者がより多く必要となったが、弁護士、会計士は資質のみならず倫理性や適正性をも試験ではかる必要があったため、その数を安易に増加させることは困難です。
このため単に税務の資質をはかるのみの簡易な税理士試験を導入し、税務従事者の絶対数を増やそう」と考えられたのです。
この結果、1951年(昭和26年)に税理士法が成立、同年6月15日に公布され同年7月15日に施行されました。

また、税理士法の施行に伴い、従前の税務代理士法は廃止されました。又、この改正により、単に試験に合格しただけの税務従事者が誕生することになったため、単なる総称としての税務代理士は、専門家としての税理士資格へと性質が変わることになります。