社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理やその他労働社会保険に関する指導を行う専門家の制度です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。

1.社会保険労務士のルーツ

社会保険労務士は、昭和43年に行政書士から分離して、誕生した資格。

2.社会保険労務士の業務

社会保険労務士の業務としては

1.労働社会保険諸法令に基く申請書、帳簿書類等の作成

2.申請書等の提出手続きの代行

3.申請、届け出等についての代理

4.労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談

具体的には

社会保険労務士は、会社が備えていなければならない法定帳簿類・就業規則・給与規程など会社規程の作成、整備、届出をします。
また、会社における従業員の健康保険や労災保険の加入、脱退の手続き、雇用保険等の労働福祉、さらには職場の労働法から人事労務管理まで幅広く
企業の労働者に関する労務上の問題解決の指導・相談も行います。